食品、添加物等の規格基準 (昭和34年12月28日 厚生省告示第370号)
第2添加物 A通則 より抜粋
旋光度は、光学的活性物質又はその液が偏光面を回転する角度であり、旋光計によって測定する。旋光の性質は、偏光の進行方向に向きあって、偏光面を右に回転するものを右旋性、左に回転するものを左旋性とし、偏光面を回転する角度を示す数字の前に、それぞれ記号+又は-を付け、角度を表す数字の右肩に゜を付ける。
旋光度とは、特定の単色光x(波長又は名称で記載する。)を用い、温度t℃で測定したときの旋光度を意味し、単に旋光度と記載した場合は、別に規定するもののほか、温度は20℃、層長は100mm、光線はナトリウムスペクトル中のD線で測定した旋光度を示す。
比旋光度は、次の式で表す。[α]xtは、次の式で表す。
ただし、
以下、本試験法を用いる場合において、例えば、「=+20.5~+21.5゜(1g、新たに煮沸し冷却した水、10ml、乾燥物換算)」とあるのは、本品約1gを精密に量り、新たに煮沸し冷却した水を加えて溶かして正確に10mlとし、この液について測定し、乾燥物換算を行うとき、比旋光度が+20.5~+21.5゜であることを示す。